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危険犬種と特定犬。【ドーベルマンの視点から見る法律と条例】

*目次*

 

今回の記事はある特定の方々への記事になります。 

ある特定の方々とは、「ドーベルマン、危険犬種、飼育禁止」、などのワードを含んだ書き込みをされる方々です。

 

さも当たり前のようにドーベルマン飼育禁止と書き込まれる方の中には、とても具体的にドーベルマンの凶暴性が記され、一見すると、まさに正論のようです。

 

ここにその詳細は掲載することはできませんが、同じような書き込みをされる方が後を絶たないため記事にてお返事とさせて頂きます。

 

そして寄せられた書き込みに目を通していて、わたし自身も調べてみたくなりました。

 

危険、禁止、とあたかも正論のように並べ立てられてはいるけれど 、ならば、実際にドーベルマンを飼育禁止にしている国や州や都市は、具体的にどれくらいあるのだろうか、と…。

  

より具体的な数を調べるにあたって、各国の法律、条例だけでなく、規制項目の種類や数の違い、指定された犬種のニュース記事や、動物学者による犬の攻撃性や服従心についての論文など、可能な限り多くの資料に目を通しました。

 

これらを交えながら、以下ではドーベルマンの飼い主主観の主張ではなくデータに基づく主張をしたいと思います。

 

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ドーベルマンの飼育を禁止にしている国や都市は実際どれくらいあるのだろうか?

 

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実際ドーベルマンの飼育禁止を行なってる国や州、都市は

どれくらいあると思いますか?

 

 

 

かなり? 

 

 

そこそこ?

 

 

 

 

調べた結果からお伝えいたします。

 

 

 

法律や条例でドーベルマンの飼育を禁止している国は、

ほとんどありませんでした。

 

 

 

  

世界トップクラスの人口を誇る米国は、危険犬種として定めている犬種の多さもトップクラス。

 

 

その米国を具体例にあげます。

 

 

米国には危険犬種として、犬種を指定している都市が860都市ありました。

 

 

この860都市のうちドーベルマンに対し、飼育禁止だけでなく、なにかしら飼育の制限を行なっている都市は合計何都市あると思いますか?

 

 

800都市?

 

 

500都市??

 

 

それとも

200都市くらい??

 

 

 

正解は、

全体のわずか2%

ドーベルマンに何かしらの規制を行なっている都市は、

860都市のうち13都市でした。 

 

 

ドーベルマンよりも1都市多い

860都市のうち14都市で指定犬種として規制されている犬種は

ブルドックです

 

 

カリフォルニア(Hollister)では、ドーベルマンへの規制は一切なく、

チワワが危険犬種として飼育が禁止されています。

※カリフォルニアのHollister条例code6

(この他、カリフォルニア州の17市の条例に目を通しましたがドーベルマンは一切指定されていません。)

 

  

ペットの飼育を規制するもっとも代表的な法律として、英国の1991年危険犬種法が上げられますが、動物愛護先進国と言われるその英国でも、ドーベルマンを飼育を禁止にするまでの犬種とはみなしていません。

 

その他

  • オーストラリア、
  • カナダ、
  • アイルランド、
  • ブラジル、
  • バミューダ、
  • デンマーク、
  • エクアドル、
  • フランス、
  • ドイツ、
  • イスラエル、
  • アイルランド、
  • マレーシア、
  • マルタ、
  • ニュージランド、
  • ノルウェー、
  • ポーランド、
  • ポルトガル、
  • プエルトリコ、
  • ルーマニア、
  • シンガポール、
  • スペイン、
  • トルコ、
  • ウクライナ、
  • ベネズエラ、
  • イタリア、
  • フィンランド、
  • ロシア、
  • スイス、

これらの主要な都市でも同様です。

 

 

唯一、ドーベルマンを飼育禁止にしているのは

米国13都市中の以下の3市です。

 

※ネブラスカ州Osceola でもドーベルマンの飼育が禁止になっているという情報や個人ブログを見つけましたが、市のHPに上で条例codeは見つからず。検索方法を変えたところ、同市内にてドーベルマンブリーダーが子犬を販売していましたので、禁止が解除されたものとみなしカウントしていません。

 ※同じくイタリア、ヴェネツィアでは観光地ゆえに“ヴェネツィア限定”でドーベルマン含む数多くの犬種が飼育禁止されているという個人ブログも発見しました。(※不適切な広告が貼られていたため、セキュリティー面を考慮しURLは添付していません。)ヴェネツィア市の条例を調べましたが犬種に関する条例コードは見つからず、また市が運営しているHPにも表記はありませんでした。“観光地ゆえに数多くの犬種がヴェネツィア限定で規制”というのは誤りではない可能性が高そうですがこちらも前述同様カウントには入れていません。

 

そもそも危険犬種とは?

人や他の動物に危害を加える恐れが高い犬種に対し

大きく分けて2段階の制限を設けることです。  

  • その犬種のあらゆること(所有・飼育・輸入など)を禁止する重度のものと
  • 飼育時にある程度のルールを定めるものです。

 

 

規制項目 
  • 所有・飼育の禁止
  • 輸入の禁止
  • mixも同様に禁止

など、その犬種に対しあらゆることを禁止する重度なものから

 

  • 去勢必須
  • 他人、親族への譲渡不可
  • 飼育環境の制限、(頑丈な檻での飼育)
  • 飼育しているという標識、看板など設置義務。
  • 散歩時の制限(短いリード、口輪着用)
  • 飼い主の飼育、管理能力の確認(身体的健康面の確認含む)
  • 飼い主の年齢制限(16歳、18歳、21歳以上など国により年齢は様々)
  • 賠償保険加入義務
  • 街に年間登録料の支払いと数枚の写真提出義務
  • 毎年ワクチン接種義務
  • マイクロチップ装着必須

 

など、飼育時のルールのみ定めたものがあります。

(下から規制が軽い項目順に並べています。) 

 

 

英国ではさらに

  • 販売・譲渡者による、子犬購入者への審査義務 

飼う側(つまり人間)の方の審査があります。

  • 飼う側の精神面、身体的健康面の確認、
  • 仕事(収入)の確認
  • 飼い主宅の家族構成、
  • 犬の飼育経験有無、
  • 犬への接し方のチェック、
  • 1日どれくらい犬とのコミュニケーション時間がとれるのか、
  • 誰が世話をするのか
  • その人の性格と、飼いたい犬種の性格は合致しているか、
  • 他国の人の場合、帰国時に連れて帰ることができるか などの審査

この審査にパスした人のみ、

販売者(譲渡者)から買い手(飼い主)へ犬の販売、譲渡が許可されます。

 

 

日本の【特定犬】とは?

日本にもよく似た条例で茨城県の【特定犬】という条例があります。

 

茨城県が定める【特定犬】の定義とは、

  • 8種の犬(秋田犬、土佐犬、 ジャーマン・シェパード、紀州犬、ドーベルマン、 グレート・デーン、セント・バーナード、アメリカン・スタッフォードシャー・テリア)
  • 地面から肩までの高さ60cm、肩から尾の付け根の長さ70cm以上の大型犬
  • 人を2回以上噛んだ犬
  • 上記以外で県知事が危険だと判断した犬

 

上記に当てはまる犬を【特定犬】とし、

以下の2つのルールを飼育時に義務化したものです。

  • 飼育環境の制限、(四方を囲む頑丈な檻での飼育)
  • 飼育しているという標識を貼ること。

 

 

※(2016)2月17日札幌市でも【特定犬】条例

 

 【特定犬】に関する条例が2月17日札幌市にて提案されました。

 

新たな札幌市の条例追加内容▼(案)PDF

  • 特定犬】という指定犬種への飼育規制。
  • 多頭飼い(10匹以上)の場合、届出の義務化。(違反者には5万以下の罰金)
  • 犬猫の引き取りを有料化(1匹あたり手数料2,100円)

 

 

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ここまでで

 

いかがでしょうか。

 

米国の統計だけでも、ドーベルマン=禁止が当たり前、という固定観念が誤りであることがおわかりでしょうか。

 

危険犬種として指定された犬種と聞くと、大型犬で、あきらかに怖そうなイメージがついている犬種のみに目を向けやすいですが、実際は違います。

 

小型犬も例外なく危険犬種として指定されています。

 

日本にある【特定犬】という定義においても、8犬種だけがクローズアップされてしまいがちですが、人を2回噛んだ時点で特定犬として扱われることが定義されています。

 

 

そして、米国の条例を調べた後に、特定犬について調べてみて、その大きな差にも気が付きました。

 

各国の主な規制の傾向としては 規制レベルや項目の種類や数は国や州によって様々ですが、およそ半数以上の国や都市が、青色のルール7項目前後からなり、その規制レベルは、マイクロチップ装着必須からはじまって毎年のワクチン接種など、徐々に規制項目が増え、最終的に飼育禁止となっていました。

 

日本で義務化されている、

  • 檻での飼育、
  • 標識ラベルを貼る、

という規制ですが、この規制を定めている主な国や都市では、同時に飼い主(人間)への飼育能力の確認や年齢制限などの規制も行われている傾向にありました。

  

つまり、危険犬種として定めた犬種だけでなく、飼い主にも責任がある、ことを考慮したうえ規制が行われていることがあきらかです。

 

米国では、多くの動物行動学者が犬について論文を発表しています。ゆえの“差”なのでしょうか。

 

コロラド州立大学准教授:動物行動学者の

(著)Temple Grandin,Ph,D /NHK出版 の中で

犬はみな同じと決め付けて、

“どんな犬も噛む可能性がある”と言ってしまうことは

非常に誤解を招きやすい。

なぜなら、まったく正常で、社会性が身について、

子犬の頃にトラウマを受けていない犬が

人に噛みつく可能性は殆ど無いからだ。

 

と述べています。

  

同じく動物行動学者であるドーリット・ウルト・フェッダゼン=ペーターゼン博士は、事件が多発している犬種アメリカン・スタッフォードシャー・テリア(通称ピット・ブル)を含めてある面白い実験を行なっています。

 

実験内容
  • ピット・ブル、
  • マラミュート
  • サモエド
  • ハスキー
  • ジャーマン・シェパード
  • ラブラドール・レトリバー
  • トイ・プードル
  • ジャック・ラッセル・テリア
  • ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア

これらの犬種を戸外の広い囲いの中で放し飼いを行い、同じ犬種でグループにして、人をほとんど介入させず“半自然”で生活させました。

 

研究のねらいは、犬自身が持つ、性格、気性、コミュニケーション能力、我慢強さ、犬だけでトラブルにうまく対応出来るか、階級制度かなど、犬が持つ遺伝子にすべてを委ねると、どんな風に生活していくのか、というものを知るための研究です。

 

結果は
  • ラブラドール・レトリバー
  • トイ・プードル
  • ジャック・ラッセル・テリア
  • ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア

これらは犬同士のコミュニケーション能力は機能せず、また環境が与える難問にも対処できず、グループ内のささいな争いでも解決する手立てが見つけられずに犬同士の血なまぐさい喧嘩にまで発展した上、最悪の結果をまねくことになりました。

 

 一方

  • ピット・ブル、
  • マラミュート
  • サモエド
  • ハスキー
  • ジャーマン・シェパード

いわゆる凶暴だというレッテルを貼られている犬種は相手に対し我慢強く、喧嘩を察知し、相手をなだめたり、相手の鼻をなめる、目を反らす、うずくまる、寝転がって仰向けになる、などの喧嘩を回避するための服従行動をどちらか一方がすぐに行いました。喧嘩が悪化することを避けるための、回避能力に長け、仲間同士で身体をなめたり、毛づくろいのような姿も確認できた、という研究結果となりました。

 

 

これはとてもおもしろい結果ですね。 

 

 

少し話はそれてしまいますが、この研究はもともと、狼が持つ攻撃性と服従心が現在の犬へ、どのように伝わっているか、またどの部分を失っているかという研究の一部として行われたものです。

 

フェッダゼン=ペーターゼン博士は

純血種の多くが、“群れ”を形成出来ない、このような純血種に必要なのはリーダーではなく物事の分別・限度を教える“親”が必要だ、

とも発表しています。

 

犬に必要なのはリーダーなのか、親なのか…

これは飼い主であるわたし達からすると、親もリーダーも同じでしょ?と思いますが、

日本で売られているほとんどのしつけ本は

▶玄関から出る時は人間が先

▶ご飯を食べるのは人間が先

などのリーダー派の考えが主流です。

 

しかし、ここに“親派”の考えがくると

▶玄関から出るのが人が先でも犬が先でも関係なく、必要なのは、玄関から出るときに犬が衝動的のまま出るのではなく、“待て”を命令して、“待つ=我慢強さ”を教えることが大事である。

 

これが親派の考えです。

 

結果は同じようですが、理屈が全く違うことになりますね。

 

これらはとてもおもしろい研究なのですが、話しが反れてしまいますのでまたの機会においておくとして…。

  

まとめ

 

いかがでしたでしょうか。

今回はドーベルマンの飼い主という主観ではなく、あくまでデータに基づく主張を心がけました。危険犬種と特定犬の似て非なる“差”についても触れましたが

 

一番お伝えしたかった事、ドーベルマンだからとか、体が大きいから、イメージが悪いからというだけで、その犬種を安易に飼育禁止にするべきだ、と決めつけてほしくないということです。

 

 

これらの危険犬種として指定された犬種の背景には

必ず杜撰な飼い方を行なってしまった飼い主がいます。

 

 

犬を凶暴に出来るのは、人間だけです。

 

 

その犬が作出された理由の知識が曖昧だった、

その犬の気性や性格にあったコミュニケーションがとれていなかった

子犬の時に社会性をしっかりと学ばせていなかった

キレやすい犬に、我慢力、忍耐力を教えていなかった

寂しがりの犬に、たくさん留守番をさせてしまった

運動が大好きな犬に、十分運動させていなかったなど

 

犬にも感情があります。

欲求不満が溜まる一方であれば、いつかそれは怒りとして爆発してしまいます。

 

 

ドーベルマン含め、上記にあげた実際に規制対象になっている、チワワ、ブルドック、ピット・ブルなど嬉しいことにわたしは未だこれらに指定されている犬種で凶暴な子に会ったことがありません。

そのため本当は出来るだけ犬種名は伏せておきたかったのですが、ドーベルマンの飼い主主観の主張にすぎない、と仰る方もいますので出来るだけしっかりと書きました。

 

けれど、どのような書き込みであっても、なにかしらのアクションを頂けたことには感謝いたします。おかげで米国の条例860都市の条例を全て調べてみよう!と思うきっかけになり、新たな発見にもつながりました。

ありがとうございました。

 

そして、同じような書き込みを下さった方々へは

この記事をもってお返事とさせていただきます。

 

 

<参考文献> 

 (著)Temple Grandin,Ph,D /NHK出版

 

<参考サイト> 

Temple Grandin's Web Page

茨城県動物の愛護及び管理に関する条例

動物・ペット/茨城県

アメリカ合衆国の州 - Wikipedia

Controlling your dog in public - GOV.UK

List of Banned Dogs by Countries

Breed-specific legislation - Wikipedia, the free encyclopedia

今回記事を作成するにあたり、ドーベルマンを飼育禁止にしている3つの市をもつ米国を調査対象としています。指定犬種として何かしらルールを定めている、主な都市およそ42州など、約【860都市】の市のHP、指定犬種のコードに目を通しています。検索方法は【California Hollister code dog(animal)】のように【調べたい州、市、コード、犬または動物】で検索し、条例が見つからなければ、“禁止”という単語を2パターン加えて検索、それでも見つからなければ、ニュース記事を検索、記事が古すぎたり、閲覧不能、信憑性に欠けると判断した場合、その市で子犬が販売されているかを確認しました。子犬が販売されているという時点で計算にカウントしていません。このページで全ての条例リンクを貼ることは無理がありましたので、もし、より具体的な米国(州・市)の条例の情報を得たい場合は検索画面で、上記のように行えば該当ページに辿り着きます。

 

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